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更新日:2022年12月28日

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申請について

 児童手当を受けるためには申請が必要です。転入や出生の届出をしただけでは、児童手当を申請したことにはなりません。児童を養育する父母等で、主たる生計維持者が居住する市区町村での申請となります。
 児童手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請の手続きをしてください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 出生日や転出予定日が月末に近い場合、次の通り手当が支給されます。
  • 月末に出生された場合
    出生日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生月の翌月分から支給となります。
  • 月末に成田市に転入した場合
    前住所地での転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給となります。
(注意)​公務員の方は勤務先からの支給になります。

申請時に必要な書類

  • 請求者名義の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの)
  • 請求者の健康保険証または年金加入証明書(該当の保険組合に加入している方のみ)
  1. 国家公務員共済組合
  2. 地方公務員等共済組合
  3. 日本郵政共済組合
(注意)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。
  • 請求者の個人番号カード、通知カードまたは個人番号入り住民票(以下、個人番号確認書類。)と本人確認書類
(注意)本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

添付書類が揃っていなくても申請することができます。後日、不足書類を提出してください。
里帰り出産等により出生届を成田市以外で提出した場合、成田市で児童手当の申請を行う必要があります。出生日の翌日から起算して15日以内に必ず申請してください(閉庁時に出生届を提出した場合も同様)。


そのほか、状況に応じて必要となる書類がありますので、くわしくは子育て支援課にお問い合わせください。

児童と別居している場合

  • 別居監護申立書、児童及び児童の世帯の世帯主の個人番号確認書類
(注意)児童が成田市内に居住している場合、個人番号確認書類の提出は不要です。

単身赴任等により配偶者の住民登録が成田市にない場合、個人番号(マイナンバー)届出書の提出が必要です。
必要書類
単身赴任等により配偶者の住民登録が成田市にない場合、「個人番号(マイナンバー)届出書」をご提出いただく必要があります。また、ご提出される方によって必要な書類が異なります。

【請求者の方が「個人番号(マイナンバー)届出書」を提出する場合】
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類
【上記以外の方が「個人番号(マイナンバー)届出書」を提出する場合】
  • 個人番号確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理権確認書類
個人番号(マイナンバー)関連確認書類について
【個人番号確認書類】以下から1点
  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 
【本人確認書類】
(1点で確認できる書類)
  • 個人番号カードや運転免許証、旅券(パスポート)など官公署発行の写真付き身分証明書
(2点で確認できる書類)
  • 健康保険証や年金手帳など氏名、生年月日または住所が記載されているもの
 
【代理権確認書類】以下から1点
  • 委任状(原本)(任意代理人の場合)
  • 戸籍謄本(法定代理人の場合)
このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課
(こども家庭センター)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1538

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kodomo@city.narita.chiba.jp