健康・福祉
指定居宅介護支援事業所における指定の申請及び更新・廃止・休止・再開の届出について
指定居宅介護支援事業所の指定の申請及び更新・廃止・休止・再開の届出を行う場合、必要な申請様式をダウンロードの上、成田市高齢者福祉課へご提出ください。
指定書類の作成方法
- 書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本はバインダーに綴って提出してください。なお、副本は事業所にて保管してください。
- 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙(白色無地の紙)に、番号を表記したインデックスをつけてください。
- バインダーの表紙、背表紙に次のことを記載してください(可能な限りテプラなどのシールを貼付)。
「指定居宅介護支援事業所 指定申請書」「事業所名」
指定申請について
提出方法
申請の受付は郵送もしくは窓口にて行います。
提出期限
指定を受ける前月15日までにご提出ください。
期限が閉庁日のときは、直近の開庁日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))が期限となります。
(注意)書類の修正がある可能性がありますので、期限に余裕をもってご提出ください。
提出書類
変更の届出
届出内容に変更があった場合は、変更が生じた日から原則10日以内に、必要書類をご提出ください。詳細は「居宅介護支援事業所の変更に係る届出について」をご参照ください。
加算(減算)の届出(居宅介護支援事業費算定に係る体制等に関する届出)
加算・減算に関する変更の届出(体制の届出)を行う場合は、算定開始を希望する月の前月の15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに、必要書類をご提出ください。詳細は「居宅介護支援事業費算定に係る体制等に関する届出について」をご参照ください。
廃止・休止・再開の届出
廃止・休止の場合は廃止・休止日の1月前までに、再開の場合は再開日から10日以内に、届出書、異動先事業所報告書をご提出ください。
再開を届け出る事業者は、提供サービスに対応する付表、勤務形態一覧表、休止中に変更があった内容(変更届が必要なもの)がわかる書類を添付してください。
留意事項
休止または廃止を届け出る事業者にあっては、「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
指定事業所一覧
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