健康・福祉
介護予防・日常生活支援総合事業における指定及び更新の申請、廃止・休止・再開の届出について
成田市介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)指定事業者の指定及び更新の申請、廃止・休止・再開の届出を行う場合、必要な申請様式をダウンロードの上、成田市高齢者福祉課へご提出ください。
指定書類の作成方法
- 書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本はバインダーに綴って提出してください。なお、副本は事業所にて保管してください。
- 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙(白色無地の紙)に、番号を表記したインデックスをつけてください。
- バインダーの表紙、背表紙に次のことを記載してください(可能な限りテプラなどのシールを貼付)。
「介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請書」「事業所名」
指定の申請について
指定を受ける際は、成田市高齢者福祉課へお問い合わせください。
提出方法
申請の受付は郵送もしくは窓口にて行います。
提出期限
指定を受ける前月15日までにご提出ください。
期限が閉庁日のときは、直近の開庁日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))が期限となります。
(注意)書類の修正がある可能性がありますので、期限に余裕をもってご提出ください。
提出書類
変更の届出
届出内容に変更があった場合は、変更が生じた日から原則10日以内に、必要書類をご提出ください。詳細は「介護予防・日常生活支援総合事業の変更に係る届出について」をご参照ください。
加算(減算)の届出(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出)
加算・減算に関する変更の届出(体制の届出)を行う場合は、算定開始を希望する月の前月の15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに、必要書類をご提出ください。詳細は「介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について」をご参照ください。
廃止・休止・再開の届出
廃止・休止の場合は廃止・休止日の1月前までに、再開の場合は再開日から10日以内に、必要書類をご提出ください。
再開を届け出る事業者は、提供サービスに対応する付表、勤務形態一覧表、休止中に変更があった内容(変更届が必要なもの)がわかる書類を添付してください。
留意事項
休止または廃止を届け出る事業者にあっては、「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
指定事業所一覧
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