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更新日:2023年4月3日

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事業所評価加算について

 介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき所定の単位数を加算するものです。

加算の要件

  • 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
  • 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
  • (評価対象期間に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間に介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所介護を含む)をそれぞれ利用した者の数)が60%以上であること。
  • (要支援状態の維持者数+改善者数×2/評価対象期間に選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)が70%以上であること。

評価対象期間

 加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間となります。

加算の届出について

  1. 加算の算定を希望する場合
    事業所評価加算の申出を行ってください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「あり」を選択)。ただし、届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合に、その旨の届出は必要ありません。
  2. 加算の算定を希望しない場合
    届出は不要です。ただし、前年度の申出で、申出状況が「事業所評価加算[申出]の有無:あり」となっている事業所については、事業所評価加算の申出を取り下げてください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「なし」を選択)。

提出書類

提出期限

各年10月15日
期限日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日の場合など)のときは、直近の開庁日(平日)が期限日となります。

提出先

成田市福祉部高齢者福祉課へ持参または郵送

郵送の場合

 封筒の表面に、朱書きで「事業所評価加算の申出在中」と御記入ください。

〒286-8585
成田市花崎町760番地

留意事項

 届出を行ったとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。
 

市内適合事業所

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp