健康・福祉
確定申告用おむつ使用確認書の発行について(令和5年分)
おむつ代を医療費控除に含める場合
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合には、おむつ代を医療費控除で確定申告することができます。
初めておむつ代を医療費控除の対象に含める場合
初めておむつ代を医療費控除の対象として確定申告をする場合、医療費控除の明細書に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。下のリンクより様式がダウンロード可能ですので、ご利用ください。なお、書類の作成料等が発生する場合があります。詳細につきましては、医療機関にお問い合わせください。
おむつ代の申告手続きが2年目以降の場合
おむつ代を医療費控除の対象として確定申告をするのが2年目以降の場合で、次の条件にすべて該当する方は、市が発行する「
おむつ使用確認書」で代用することができます。
- 前々年、もしくは前年中に介護保険の要介護認定を受けている。
- 市が保有する要介護認定に関する資料(主治医意見書)から、寝たきりの状態にあり、尿失禁の発生可能性があることを確認できる。
- 主治医意見書が令和4年中に作成されている場合、要介護認定の有効期間が13か月以上である。
上記の条件にすべて当てはまると思われる方で、「おむつ使用確認書」が必要な方は、介護保険課までご連絡ください。
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