• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2024年1月4日

印刷する

おむつ代を医療費控除に含める場合

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合には、おむつ代を医療費控除で確定申告することができます。

初めておむつ代を医療費控除の対象に含める場合

 初めておむつ代を医療費控除の対象として確定申告をする場合、医療費控除の明細書に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。下のリンクより様式がダウンロード可能ですので、ご利用ください。なお、書類の作成料等が発生する場合があります。詳細につきましては、医療機関にお問い合わせください。

おむつ代の申告手続きが2年目以降の場合

 おむつ代を医療費控除の対象として確定申告をするのが2年目以降の場合で、次の条件にすべて該当する方は、市が発行する「おむつ使用確認書」で代用することができます。
  • 前々年、もしくは前年中に介護保険の要介護認定を受けている。
  • 市が保有する要介護認定に関する資料(主治医意見書)から、寝たきりの状態にあり、尿失禁の発生可能性があることを確認できる。
  • 主治医意見書が令和4年中に作成されている場合、要介護認定の有効期間が13か月以上である。
 上記の条件にすべて当てはまると思われる方で、「おむつ使用確認書」が必要な方は、介護保険課までご連絡ください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1545

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp