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更新日:2015年11月5日

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 地方自治法施行規則第12条の2の3第1項の規定に基づき、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する基準を定める要綱」を定めましたので、公表します。

認定対象者及び認定基準の概要

認定対象者

  1. 障害者雇用促進法第44条に規定する特例子会社
  2. 障害者優先調達推進法第2条第2項第3号に規定する重度障害者多数雇用事業所
  3. 障害者優先調達推進法第2条第3項に規定する在宅就業障害者
  4. 障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体

認定基準

  1. 障害者優先調達推進法第1条に規定する目的を踏まえ、物品の販売又は役務の提供を適切に行う能力を有すること。
  2. 地方自治法施行令第167条の4各項に該当しないこと。
  3. 市内に事業所又は住所を有すること。
  4. 障害者虐待防止法第2条第2項に規定する障害者虐待を行っていないこと。

申請方法

 障害者支援施設等に準ずる者として認定を受けようとするときは、認定申請書(第1号様式)に次の書類を添えて提出してください。

  1. 定款、寄付行為、会則、活動方針そのほかこれらに類する書類
  2. 事業所及び事業内容の概要
  3. 提供できる物品及び役務の概要
  4. 物品及び役務の提供実績
  5. 前条各号のいずれかに該当することを証する書類の写し
  6. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp