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更新日:2018年6月18日

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特別障害者手当(国)

【対象】
重度障がい者で、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方

  • 身体障害者手帳1・2級の一部の方で、主に異なる障がいが重複している方
  • 療育手帳○A(マル)の1
  • 重度の精神障がい、血液疾患、肝臓疾患等を有し、他の重度障がいが重複している方

【支給制限】

  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方
  • 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合

【支給月】
5月・8月・11月・2月

【窓口】
障がい者福祉課

ねたきり身体障害者福祉手当(県)

【対象】
おおむね6カ月以上ねたきりの身体障がい者で、日常生活に介護を必要とし、特別障害者手当に該当しない20歳以上65歳未満の方支給制限

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

重度知的障害者福祉手当(県)

【対象】
療育手帳の程度が○(マル)AからAの2の方で、特別障害者手当に該当しない20歳以上の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

重度身体障がい者福祉手当(市)

【対象】
身体障害者手帳1・2級の方で特別障害者手当及びねたきり身体障害者福祉手当に該当しない20歳以上の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【窓口】
障がい者福祉課

【支給月】
7月・11月・3月

特別障がい者等介護者手当(市)

【対象】
市内居住3年以上のねたきり等の特別障がい者を介護している方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 同一の月に14日を超えて入院したとき
  • 同一の月に14日を超えて施設に短期入所したとき

【支給月】
7月・10月・1月・4月

【窓口】
障がい者福祉課

中度知的障がい者福祉手当(市)

【対象】
療育手帳の程度がBの1の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

軽度知的障がい者福祉手当(市)

【対象】
療育手帳の程度がBの2の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

重度精神障がい者福祉手当(市)

【対象】
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

軽度精神障がい者福祉手当(市)

【受給者】
精神障害者保健福祉手帳3級の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp