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更新日:2018年6月18日

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障害児福祉手当(国)

【受給者】
20歳未満の重度障がい児

【対象】
心身に次のいずれかの障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童

  • 身体障害者手帳1・2級の一部
  • 療育手帳○(マル)AからAの1(おおむね知能指数20以下)
  • 重度の精神障がい、血液疾患、肝臓疾患等を有する児童

【支給制限】

  • 施設に入所している方
  • 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
  • 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合

【支給月】
5月・8月・11月・2月

【窓口】
障がい者福祉課

特別児童扶養手当(国)

【受給者】
20歳未満の障がい児の保護者(現に養育している者)

【対象】
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している父母または養育者

  • 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部
  • 療育手帳○(マル)AからAの2、おおむねBの1
  • 精神障がい、内部疾患などで常時介護を必要とする児童

【支給制限】

  • 施設に入所している方
  • 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
  • 父母または養育者の方の所得が限度額を超える場合

【支給月】
8月・11月・4月

【窓口】
障がい者福祉課

重度心身障がい児福祉手当(市)

【対象】
障害児福祉手当に該当しない身体障害者手帳1・2級、療育手帳○(マル)A、○(マル)Aの1・2、Aの1・2及び療育手帳Bの1と身体障害者手帳3・4級、あるいは精神障害者手帳3級の重複障がい者で20歳未満の児童

【支給制限】

  • 障がい児の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

中度知的障がい児福祉手当(市)

【対象】
療育手帳の程度がBの1の方

【支給制限】
  • 障がい児の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

軽度知的障がい児福祉手当(市)

【対象】
療育手帳の程度がBの2の方

【支給制限】

  • 障がい児の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

重度精神障がい児福祉手当(市)

【対象】
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方

【支給制限】

  • 障がい児の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

軽度精神障がい児福祉手当(市)

【対象】
精神障害者保健福祉手帳3級の方

【支給制限】

  • 障がい児の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方

【支給月】
7月・11月・3月

【窓口】
障がい者福祉課

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp