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更新日:2021年6月1日

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 所得税・住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていなくても、65歳以上の人で一定の要件に該当する場合は、心身の状態に応じて所得税や地方税上の障害者控除(障害者または特別障害者)の対象となります。対象となる方は、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、申告の際に提示していただくことで、障害者控除を受けることができます。

対象者

  • 要介護認定(介護保険法第7条第3項に規定されているもの)を受けていること
  • ねたきりの状態になってから概ね6ヶ月を経過し、その状態が継続する見込であること

 以上の要件のいずれかを満たす市内在住の65歳以上の方で、下記の控除区分に該当する場合に、それぞれに応じた認定書の交付を受けることができます。

控除区分・認定基準

【障害者】

  • 身体障害の程度の等級表(3級から6級)に準ずる障害があること
  • 知的障害の程度の判定基準(軽度・中度)に準ずる障害があること

【特別障害者】

  • 身体障害の程度の等級表(1級、2級)に準ずる障害があること
  • 知的障害の程度の判定基準(重度)に準ずる障害があること
  • ねたきりの状態にあること

申請方法

 申請書に必要事項を記入し、市役所(本庁)高齢者福祉課もしくは下総・大栄支所に提出してください。審査の結果、後日、認定書を郵送します。

(注意)上記認定基準の「特別障害者」に該当する人は、「ねたきり高齢者福祉手当」もしくは「重度認知症老人介護手当」の給付が受けられる場合があります。くわしくは、「福祉手当」をご覧いただくか、「高齢者福祉課」までお問い合わせください。

申請書

参考

障害者控除について

要介護認定について

 介護保険法の要介護認定等を受けていたとしても、当然に障害者控除を受けられるわけではありません。
 身体障害者手帳等の交付を受けていない方で、要介護認定状態にある65歳以上の高齢者の方が、障害者控除を受けるには、市長村長等から障害者控除対象者認定を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp