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更新日:2011年10月17日

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支援事業内容

 成年後見制度の利用を必要とする人の権利や財産等を保護するため、法定後見開始審判の申し立て等について、支援を行います。

利用できる人

 認知症等により判断能力が不十分な要支援者であって、次のいずれかに該当する人。

  • 配偶者もしくは二親等内の親族がない人
  • 上記の親族等があっても音信不通の状況にある人

支援内容

  • 判断能力の不十分な程度に応じて補助、保佐、後見の開始審判の申し立てを行います。
  • 申し立て手数料、登記手数料、鑑定料等の申し立てに要する経費を、本人の資力に応じて負担します。
  • 審判の結果、後見人等が選任された場合は、後見人等に対する報酬を本人の資力に応じて負担します。
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp