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更新日:2011年10月17日

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 市議会には、市の意思を決定する議決機関として十分な活動ができるように、様々な権限が与えられています。

権限の一覧

議決権

 議会の権限のうち最も基本的かつ本質的は権限で、市長などから提出された議案等を審議し、その可否を決定する権限です。議案の種類には市の法律ともいえる「条例」、市の収入支出を定める「予算」、収支の「決算」、大きな工事等の「契約」などがあります。

選挙権

 議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。

検査権及び監査請求権

 市の事務等を監視する方法の一つで、市の事務が市議会が決めたとおり行われているか検査したり、監査委員に監査を求めます。

調査権

 議会は市の事務に関する調査を行うことができます。

同意権

 市長が副市長や教育委員会委員を任命するときなどは、市議会の同意が要件として定められている場合があります。

請願受理権

 議会は市民の代表として、市民の要望や意見を市の事務に反映させるため、市民から提出された請願などを受け付け、審議します。

意見書提出権

 議会は、本来は市の仕事ではなくても、それが市に密接な関連があるものについては、国や県などに対して意見書を提出することができます。

自律権

 議会の内部組織や運営に関する事項について、国や市長の干渉を受けずに自律的に定めることができます。
このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)

電話番号:0476-20-1570

ファクス番号:0476-24-0336

メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp