市議会には、市の意思を決定する議決機関として十分な活動ができるように、様々な権限が与えられています。
権限の一覧
議決権
議会の権限のうち最も基本的かつ本質的は権限で、市長などから提出された議案等を審議し、その可否を決定する権限です。議案の種類には市の法律ともいえる「条例」、市の収入支出を定める「予算」、収支の「決算」、大きな工事等の「契約」などがあります。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
検査権及び監査請求権
市の事務等を監視する方法の一つで、市の事務が市議会が決めたとおり行われているか検査したり、監査委員に監査を求めます。
調査権
議会は市の事務に関する調査を行うことができます。
同意権
市長が副市長や教育委員会委員を任命するときなどは、市議会の同意が要件として定められている場合があります。
請願受理権
議会は市民の代表として、市民の要望や意見を市の事務に反映させるため、市民から提出された請願などを受け付け、審議します。
意見書提出権
議会は、本来は市の仕事ではなくても、それが市に密接な関連があるものについては、国や県などに対して意見書を提出することができます。
自律権
議会の内部組織や運営に関する事項について、国や市長の干渉を受けずに自律的に定めることができます。