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更新日:2021年4月1日

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請願

 請願は、住民の意見や要望を政治に反映させようという考え方に基づいて、憲法に保障された国民の権利の一つで、行政にかかわることなら誰でも市議会に対して請願することができます。
 請願を提出する場合は、本市議会議員1人以上の紹介が必要となります。(議員の紹介がない場合は、陳情として扱われます。) 
 提出された請願書は、所管する委員会で審査した後、本会議において、「採択」か「不採択」かを決定します。
 採択された請願については、実施する義務は生じませんが、民主政治のもと、その趣旨を十分に尊重し行政に反映させなければなりません。

陳情・要望

 陳情・要望は、請願と同様に誰でも提出することができます。
 陳情書・要望書を提出する場合には、本市議会議員の紹介は必要ありません
 提出された陳情書や陳情に準じる内容の要望書は、所管する委員会のみの審査で「採択」か「不採択」かを決定し、本会議での採決は行われません。なお、陳情者・要望者が市民以外の方、郵送による提出及び市が処理できる権限のないものについては、写しを全議員に配布するのみの扱いとなり、審査は行われません。

請願書・陳情書等の手続き

様式

 請願書・陳情書等については、所定の様式はありませんが、日本語を用いて記載されていることのほか、以下の項目が明記されていることが必要です。
  1. 提出年月日
  2. あて先 ・・・・・ 成田市議会議長
  3. 件名 ・・・・・・ 「 〇〇〇に関する請願書(陳情書)」
  4. 請願者、陳情者の住所(法人、団体の場合は所在地)
  5. 請願者、陳情者の署名又は記名押印(法人、団体の場合は名称及び代表者)
  6. 紹介議員の署名又は記名押印 ・・・ 請願の場合のみ必要
  7. 趣旨
  8. 理由 ・・・ 願意の根拠や理由(経緯、現状、背景等)

提出方法及び期限

 提出方法は、議会事務局へ持参することを基本としていますが、郵送での提出も可能です。なお、郵送による提出の場合は、原則議員配布扱いとなります。
 いつでも提出することができますが、定例会開会の一週間前の午後5時までに提出されたものについては、その定例会で審議します。その後に提出されたものについては、次回の定例会での審議することになります。
 

意見陳述

 請願・陳情については、希望により代表者は意見陳述(5分以内)を行うことができます。
意見陳述を希望する場合は、提出時に申し出てください。

議決(審査)結果等の通知

 議決(陳情の場合は審査)の結果等については、請願者・陳情者(複数の場合は代表者)へ、郵送により通知します。

個人情報の取り扱い

 請願者・陳情者の個人情報(団体名・氏名・住所・電話番号)が記載された文書表、又は請願書・陳情書の写しは、市議会議員、市当局、報道機関、傍聴者等に配布されるとともに、請願については、会議録や市議会ホームページに掲載されます。また、公文書として情報公開の対象となります。
 ただし、報道機関及び傍聴者への配布資料、並びに市議会ホームページへの掲載については、提出時において請願者・陳情者の申し出があれば掲載いたしません。

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このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)

電話番号:0476-20-1570

ファクス番号:0476-24-0336

メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp