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更新日:2017年7月12日

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質問

【上水道】給水装置の市の修理範囲について教えてください。

回答

 戸建住宅の場合、メーターの手前までの漏水については、市が修繕を行います。
 ただし、集合住宅や、メーターが道路と宅地の境界線から2メートルを超えて設置されている場合等は第一止水栓までが市の修理範囲となります。
 市の修繕範囲外で漏水した場合は、指定工事事業者または集合住宅の管理会社へ連絡してください。
 くわしくは、「給水装置の維持管理について」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

水道部 工務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:komu@city.narita.chiba.jp