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更新日:2023年7月18日

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質問

【住まい】建築制限に関して「用途地域」という言葉をよく聞きますが、どのような地域ですか。

回答

 居住環境の保護又は商工業の利便を図ることを目的に、都市計画法で定められている全13種類の地域で、市街化区域や非線引きの区域の一部において、いずれかの用途地域が指定されています(成田市内で指定された用途地域は現在11種類存在します。)。
 このうち住居の環境を守るためのものは、第1種低層住居専用地域から田園住居地域まで8種類の用途地域が定められています。
 それぞれの用途地域は守ろうとする環境の水準に応じて、建築物の用途を規制しますが、同時に、敷地の空地や建築物の規模、高さ、日影等についても規制しています。
 しかしながら、これらの規制は最低の基準であるため、よい環境を創っていくのに十分であるかというと必ずしもそうではありません。
 さらに、住みよい環境を守り、又は創り出すためには、地区住民の合意によってつくられる、地区計画や建築協定の制度があります。

このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp