質問
【住まい】建築確認を受けた住宅は、地震に強い住宅であると考えてよいのでしょうか。
回答
建築確認を受けさえすれば地震に強い住宅になるわけではありません。建築確認とはあくまで「設計した内容が法令に適合していることの確認」ですので、建築後にきちんと完了検査を受け、建築確認を受けた設計通りに建てられていることを確認することが重要です。
また、建築物の構造耐力に関する規定は、昭和56年と平成12年の法改正により大きく変わっており、それ以前の建築確認を受けた木造住宅等は、現行の基準を満たしていない可能性が高いです。
加えて、木造の2階建以下の住宅等で建築士の設計したものは、構造耐力等の一部の基準が建築確認の審査の対象にされておらず、建築士の責任において法令そのほかの技術基準に適合させることになっております(いわゆる「確認の特例」。)。
したがって、設計にあたっては建築士と十分に打ち合わせを行い、しっかりした設計をしてもらうとともに、工事にあたっても設計図、仕様書に沿った工事となるよう工事監理をすることが必要です(工事監理者を定めることは建築主の義務です。)。
なお、「確認の特例」となっている法令等の規定は構造耐力の他、内装制限等の防火規定、採光・換気等の衛生上の規定がありますので、上記同様十分な設計打ち合わせと工事監理を行うよう留意しましょう。
(注意)
- 建築士法、建築基準法では100平方メートルを超える木造(木造以外では30平方メートル)の建築物は建築士が設計及び工事監理しなければならないことになっています。
- 令和7年4月以降は、「確認の特例」の対象が平屋で200平方メートル以下の建築物に縮小されます。
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