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更新日:2011年12月15日

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質問

【区画整理事業】税金の優遇措置はあるのですか。

回答

 区画整理により、従前の土地にかわって新しい土地(換地)が与えられることになりますが、この換地処分による従前地の取得については、譲渡取得税、不動産取得税、登記に関する税金はかからないことになっています。また、場合によっては清算金が交付されることかありますが、この清算金については、5,000万円までの特別控除が認められています。建物を移転しなければならない場合は、施行者から移転補償金が支払われますが、これを移転の費用に充てた場合には税金がかかりません。ただし、営業補償金など、通常の収入に対する補償については、税金がかかります。また、区画整理が施行された土地について、仮換地が指定された後、3年以内に、一定の住宅建設を行う者に土地を譲渡した場合には、長期譲渡所得税が軽減されます。

このページに関するお問い合わせ先

都市部 市街地整備課(区画整理推進室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1561

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:shigaichi@city.narita.chiba.jp