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更新日:2011年12月15日

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質問

【区画整理事業】建物を移転する場合、補償してもらえるのですか。

回答

 仮換地が指定され、整理前の土地にある建物そのほかの工作物及び樹木等を仮換地へ移転する場合には、その移転に必要と認められる費用は施行者が補償します。
 また、移転期間中に必要な仮住まいの費用や商売をやっている方の移転期間中の休業補償など区画整理が原因で生じた損失は適正な算定のもとに補償されます。

このページに関するお問い合わせ先

都市部 市街地整備課(区画整理推進室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1561

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:shigaichi@city.narita.chiba.jp