景観保全型広告整備地区とは、良好な景観を保全するため、広告物の整備が特に必要と認められる区域を、市町村長の申請により、知事が指定するもので、その際には、広告物の設置等に関する基本方針(以下「整備地区基本方針」という。)も定めることとされています。
景観保全型広告整備地区の指定の概要
平成16年3月30日、成田空港へのアクセス道路となる一般国道295号の一部区間及びその周囲について、国際都市にふさわしい広告物の設置形態となるよう、県内で初めてとなる、景観保全型広告整備地区の指定を行い、平成16年7月1日から施行されました。
指定地区
一般国道295号のうち成田ジャンクション以東の区間の両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で展望できる区域(注1)
(注1)「展望できる区域」とは、原則として道路から見渡せる区域をいいますが、自然の立地条件により広告物の設置区域が展望できない場合は、その区域は規制の対象から外れます。ただし、人為的障害物による場合は、規制の対象となります。
整備地区基本方針の内容
景観保全型広告整備地区の名称
国道295号景観保全型広告整備地区
広告物等の表示及び設置に関する方針
国道295号は、東関東自動車道水戸線や国道51号と結ばれ、併設する新空港自動車道とともに、新東京国際空港へのアクセス道路として日本の表玄関の機能を担っている。この沿道地区は、新東京国際空港の暫定滑走路供用開始を契機に、広告物の集合化など空港利用者の利便性の向上が図られるとともに、良好な景観形成が期待されている。
このようなことから、国道295号沿道を「景観保全型広告整備地区」に指定し、以下の基本方針に基づく広告物等の表示や設置を目指すこととする。
自然景観及び道路景観との調和を意識した広告物等の誘導
本地区は、豊かな自然景観が残され、景観に配慮した道路整備が行われていることから、これらの景観に配慮した広告物等の設置位置やデザイン面での誘導を図る。
国際空港の利用者に配慮した広告物等の誘導
国道295号の利用者に対する、広告物等の見やすさに配慮するとともに、国際空港を利用する外国人への案内広告の充実を図る。
広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
共通基準
- 派手で際立った色彩とせず、周囲の景観との調和を図る。
- 広告物等の見やすさを損なわないものとする。
- 広告物等の照明は、動光又は点滅を伴わないものとし、照明を用いる場合は、道路照明の光源色との調和に努める。
個別基準
【自己の居住、事業所などに設置する広告物等】
建築物等に表示し、又は設置する広告物等
- 建築物等との調和を図り、自己の氏名、名称、商標を簡潔に表示する。
- 建築物等から独立する広告物等とのデザイン的な統一に努める。
建築物等から独立した広告物等
- 自己の氏名、名称、商標を簡潔に表示する。
- 事業の内容を表示する広告物等の数は、最小限の個数とする。
- 建築物等に表示し又は設置する広告物等とのデザイン的な統一に努める。
- できる限り集合化に努める。
【道標・案内図板】
- 自然景観の眺望を妨げない位置に設置し、道標のデザイン化や集合化に努める。
- 案内図板にあっては、多言語表記に努める。
【公共機関が設置する広告物等】
- 民間の広告物等の模範となるよう積極的に周囲の景観との調和や集合化を図る。
これからの「空港通り」
沿線の事業者やその他の関連企業の理解と協力により、空港を利用する人たちが気持ちよく出入国できるようになることを目指しております。