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更新日:2021年6月1日

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 成田市では、成田の良好な景観を保全・形成するため、成田市景観計画を策定し、市内全域を景観計画の区域として、良好な景観の形成を推進しております。
 建築物の建築などの景観形成に関わるすべての行為について、景観形成方針や景観形成基準に基づき、景観に配慮する必要があります。また、景観の形成に大きな影響を与える一定規模の行為に対しては、届出を義務付けます。

確認する内容

  1. 行為を行う場所が、景観計画区域内のどの類型に該当するのかを確認する。
    (注意事項)
    ・成田国際空港周辺景観ゾーンの斜線でおおわれている地域は、他の景観ゾーンと重ねて定めているため、両方の方針・基準が適用されます。
    ・景観拠点及び景観軸が定められている区域は、景観ゾーンと、景観拠点又は景観軸の両方の方針・基準が適用されます。
  2. 該当する景観ゾーン等の景観形成の方針及び景観形成基準をよく踏まえた設計とする。
  3. 行為が、届出対象行為及び届出対象規模に該当するかを確認する。
  4. 届出対象の場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要です。手続の流れは、以下をご参照ください。
  • 景観計画は、平成26年4月1日に施行され、平成26年5月2日以降に行為に着手するものについて、適用されます。
  • 景観計画【改訂版】は、平成30年11月1日に施行され、平成30年12月2日以降に行為に着手するものについて、適用されます。

届出及び事前協議について(景観形成重点地区を除く)

 以下の行為については、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
 
景観法に基づく届出対象行為(景観形成重点地区を除く)
届出対象行為 届出対象規模(景観形成重点地区を除く)
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 高さが13メートルを超えるもの又は延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、煙突、装飾塔、記念塔、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設そのほかこれに類するもの 高さが15メートルを超えるもの
擁壁、塀、柵そのほかこれに類するもの 高さが2メートルを超えるものかつ延長が30メートルを超えるもの
地上に設置する太陽光発電設備
(注1)(注2)
モジュール面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの) 区域面積が1,000平方メートル以上のもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源そのほかの物件の堆積 区域面積が1,000平方メートル以上のもの
木竹の植栽又は伐採 市街化区域 伐採又は植栽に係る区域面積が500平方メートル以上のもの
そのほか 伐採又は植栽に係る区域面積が1,000平方メートル以上のもの
 注1 一団の土地に設置されるものとし、建築物の屋上又は屋根に設置する場合は、建築物に係る行為とします。
 注2 太陽光発電設備の設置に係る届出は、平成30年11月1日に施行され、平成30年12月2日以降に行為に着手するものについて、適用されます。


【事前協議】
  特に大規模な届出対象行為(大規模行為)については、届出の30日前までに事前協議を開始するものとします。 
  • 高さが20メートルを超えるもの
  • 延べ面積が3,000平方メートル以上のもの
  • 区域面積が5,000平方メートル以上のもの

届出の手続及び様式

 各届出書等に、関係図書を添付して2部提出してください。

届出書

届出書一覧の表
区分 関係図書
共通 ・位置図(2500分の1以上)
・周辺状況を示す写真(2方向以上)
・景観チェックリスト
・委任状(本人が届出できない場合)
建築物 ・求積図
・配置図(縮尺100分の1以上)
・立面図(縮尺50分の1以上の外観の全面を示す図で、彩色を施し色相、明度、彩度を示したもの)
工作物 ・配置図(縮尺100分の1以上)
・構造図(擁壁、外構等)
・立面図(縮尺50分の1以上の外観の全面を示す図で、彩色を施し色相、明度、彩度を示したもの)
開発行為 施工方法を明らかにするもので、縮尺100分の1以上のもの
・現況図
・求積図
・土地利用計画図
・緑地計画図
・造成計画平面図及び断面図
・構造図(擁壁、外構等)
堆積行為
木竹の植栽又は伐採
施工方法を明らかにするもので、縮尺100分の1以上のもの
・求積図
・設計図

変更届出書

変更届出書一覧の表
区分 関係図書
共通 ・当初届出に添付した図書のうち、変更に係るもの
・委任状(本人が届出できない場合)

事前協議書

事前協議書一覧の表
区分 関係図書
共通 ・位置図(2500分の1以上)
・周辺状況を示す写真(2方向以上)
・景観チェックリスト
・委任状(本人が提出できない場合)
建築物 ・求積図
・配置図(縮尺100分の1以上)
・立面図(縮尺50分の1以上の外観の全面を示す図で、彩色を施し色相、明度、彩度を示したもの)
工作物 ・配置図
・構造図(擁壁、外構等)
・立面図(縮尺50分の1以上の外観の全面を示す図で、彩色を施し色相、明度、彩度を示したもの)
開発行為 施工方法を明らかにするもので、縮尺100分の1以上のもの
・現況図
・求積図
・土地利用計画図
・緑地計画図
・造成計画平面図及び断面図
・構造図(擁壁、外構等)

完了・中止報告書

完了・中止報告書一覧の表
区分 関係図書
完了の報告 ・完了後の状況を示す写真(2方向以上)
・写真の撮影位置及び方向を示した図面
中止の報告 ・適合通知書(交付を受けていない場合は不要)
共通 ・委任状(本人が報告できない場合)

注意事項

  • 各様式に押印は必要ありませんが、委任状は届出者の押印が必要となりますのでご注意ください。
  • 上記の縮尺で適切に表示できない場合には、その規模に応じた縮尺の図面を添付してください。
  • 必要に応じて、上記以外の図書の提出を求める場合があります。

景観チェックリストの様式

  • 届出等の際は、チェックリストを添付してください。
  • 該当する届出対象行為のチェックリストに記載してください。

景観形成方針及び景観形成基準

 各景観ゾーン、景観拠点及び景観軸ごとに、景観計画に定める景観形成方針と景観形成基準を抜粋しました。
 行為を行う場所の方針・基準等を踏まえ、景観に配慮した設計としてください。
 各景観ゾーン、景観拠点及び景観軸は景観類型図をご覧ください。

屋外広告物の方針

 屋外広告物を設置する場合は、千葉県屋外広告物条例に準ずるほか、景観計画で示す方針に配慮してください。

成田市の景観まちづくりについて

 成田市景観計画や景観条例等は下記のページからご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市部 公園緑地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1562

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:koen@city.narita.chiba.jp