国土利用計画法について
概要
大規模な土地取引については、地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制を設けています。
下記の一定面積以上の土地の取引をしたときには、権利取得者(買い主)は、契約を締結した日(当日を含める)から2週間以内に届出をする必要があります。
届出の必要な面積
- 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域以外の都市計画区域内で5,000平方メートル以上の土地
(注意)いくつかの契約を合計すると上記の面積になる一団の土地取引のうち、買いの一団になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。
届出が必要な取引
届出を必要とする取引は、次の要件をすべて満たすものです
- 土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定であること。
- 上記の権利の移転または設定が対価の授受を伴うものであること。
- 上記の権利の移転または設定が契約(予約を含む)により行われるものであること。
届出が必要なもの
- 売買、入札、共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 交換
- 形成権(予約完結権、買戻権等)
- 停止条件付・解除条件付契約
- 信託受益権の譲渡
- 買主の地位の譲渡
- 賃借権・地上権の移転または設定(権利金等の授受のある場合)
(注意)これらの取引の予約である場合も、届出が必要です。
届出が不要なもの
- 賃借権・地上権の移転または設定(権利金等の授受のない場合)
- 抵当権、地役権、永小作権、不動産質権の移転または設定
- 贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了
- 形成権(予約完結権、買戻権等)の行使
- 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売
届出の手続き
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買い主)
届出窓口
成田市役所 都市計画課 計画調査係(土地の所在する市町村の担当課)
届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内
(注1)契約締結日を含みます
(注2)14日目が土・日・祝日等市の窓口が休日である場合は、その翌日までに届け出てください
(注3)郵送の場合は、当課に届いた日が受理日となります。契約日を含めて2週間以内に届くようにしてください
提出書類
土地売買等届出書 3部
届出書の書式及び書き方見本は、都市計画課窓口にあります。
千葉県庁(県土整備部用地課)にも用紙があります。
また、千葉県庁ホームページからダウンロードすることもできます。
国土利用計画法に関する詳細は、千葉県庁ホームページをご覧ください。
添付書類
下記の添付書類 各2部(届出者控えにも添付しておきたい場合は各3部)
- 契約書の写し
- 位置図 縮尺50,000分の1以上の地図に位置を示したもの
- 周辺状況図 縮尺5,000分の1以上の地図(2,500分の1の地形図等)に区域を示したもの
- 形状図 公図に区域を示したもの、または実測図
- 実測求積図 実測による売買のとき
- 委任状 代理人が届出をする場合(注意)権利取得者が法人で、そこに属する社員、職員が届け出るときは不要
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒
位置図、周辺状況図は成田市役所1階行政資料室でコピーできます(有料)
届出の結果
受理した届出は、成田市長の意見を付して千葉県に送付します。
千葉県では、土地の利用目的について審査を行い、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的の変更を勧告されることがあります。また、必要に応じ、利用目的について助言をされることがあります。
勧告しない場合、その旨の通知は原則行われませんが、この通知の交付をご希望される場合は、届出の際に、土地売買等届出書内の「そのほか参考となるべき事項」の欄に、「不勧告通知希望」とご記載ください。