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更新日:2024年1月4日

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なくそう放置自動車!

放置自動車とは

 放置自動車とは、自動車及び50ccを超える二輪車で、原則として発見されてから同じ場所に10日間以上放置されているものを指します。

放置自動車の影響

 放置自動車は、地域の美観や市民の生活環境を損なうばかりでなく、放火やごみの不法投棄などの犯罪を誘発するなど、市民生活に悪影響を及ぼします。不要になった自動車を勝手に公共の場所や私有地等に放置するのは絶対にやめましょう。
  • 放置自動車イメージ

自動車の所有者の方へ

 「買い替え」や「転居」などで、これまで使用していた自動車を売却する場合や廃車にする場合は、所定の手続きが必要となります。また、自動車の所有権を別の人に変える場合も名義変更の手続きが必要となります。自動車を手放す際は、必要な手続きを行ったうえで、最後まで責任を持って処理するようにしましょう。
 

放置自動車への対策と対応

土地の所有者や管理者の方へ

 私有地等における放置自動車については、原則的に土地の所有者や管理者に対応していただくことになります。一度、自動車が放置されてしまうと、撤去や処分までに多大な時間や労力を要しますので、土地を所有・管理されている方は、日頃から放置自動車の発生防止に努めていただくようお願いいたします。

放置自動車の発生防止策

 放置自動車は、管理されていない空き地・駐車場や、人がめったに入らない土地で発生する傾向にあります。放置自動車の発生防止のために以下のような対策を行いましょう。
  • 無断で侵入されないよう防護柵や囲いなどを設置する
  • 防犯カメラを設置する
  • 敷地内のこまめな清掃や草刈りの実施
  • 定期的な見回りを行う

警察への相談

 私有地に放置された自動車を発見された際は、盗難車である場合や、犯罪に関与している車両である可能性があるので、一度最寄りの警察署や交番にご相談ください。
  • 放置自動車に関する警察への相談

市の管理地における放置自動車

市への問い合わせ

 市が管理する道路等において、放置されている自動車を発見された場合は、環境対策課へご連絡ください。市の職員が車両の状態を確認のうえ、撤去や処分に向けた調査を行います。
 なお、自動車は一般的に高額な私的財産であり、慎重な対応が求められることから、調査には時間を要します。ご理解いただきますようお願いいたします。

罰則等について

 市は放置自動車の所有者に対し、車両の撤去について命令をすることができますが、命令に従わない場合は、20万円以下の罰金に処される場合があります。
 また、放置自動車の移動や処分に要した費用につきましては、その車両の所有者に直接ご請求させていただくことになります。
このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境対策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1532

ファクス番号:0476-22-4449

メールアドレス:kantai@city.narita.chiba.jp