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更新日:2024年4月16日

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 成田市住民活動総合災害補償制度は、住民活動の健全な発展と、地域社会の振興に寄与することを目的として設けられた制度です。
 活動拠点を市内に有する住民団体の、住民活動中の事故を対象としています。
 損害賠償責任事故と、傷害事故について、定められた見舞金をお支払します。

ご利用方法

事前の申請について

 事前のご連絡は不要です。事故が発生した後、必要な書類をご提出いただいてお手続きをします。

制度のくわしい内容について

 下記パンフレットに制度の詳細をまとめています。ご一読いただき、ご不明な点は市民協働課へお尋ねください。
 なお、本制度は年度毎に見直しを行っています。活動団体の役員交代などで引継ぎを行う際は、パンフレットの発行日にご注意ください。

詳細版

制度内容の詳細や、お手続きの手順、よくあるご質問(Q&A)等を掲載しています。

概要版

申請書式について

 事故が発生した際ご提出いただく報告書です。

事故報告書(傷害)

 お怪我をされた場合は、必要な提出書類と併せて、事故報告書(傷害)をご提出ください。
 報告書の内容を満たしていれば、メモ書き等でも構いません。

事故報告書(賠責)

 賠償責任が生じた場合は、必要な提出書類と併せて、事故報告書(賠責)をご提出ください。
 報告書の内容を満たしていれば、メモ書き等でも構いません。

必要な提出書類(傷害・賠責)

 いずれも定型の書式はありません。
  • イベント実施の告知文書(チラシ)[日時・場所が確認できるもの]
  • 当日の参加者名簿[全員の氏名・住所が確認できるもの]
  • 年間行事計画表[団体の計画性が確認できるもの](総会資料等のコピー可)

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1507

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kyodo@city.narita.chiba.jp