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更新日:2021年4月1日

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対象区域と施工内容

 成田国際空港周辺の一定の騒音区域内において、航空機騒音による障害を軽減するために、住宅の所有者等が基準に定められた民家防音工事を実施する際に、その費用の全部または一部を補助しています。

 補助制度の対象となる騒音の区域は、(1)空港周辺に定められた一定の騒音区域である「騒防法第一種区域」、(2)第一種区域の外側に沿って設定された「隣接区域」、に大きく分けられ、原則として区域ごとに定められた一定の基準日時点で所在し、現に住居として使用されている住宅が防音工事補助の対象となります。また、騒音の区域、騒音の大きさ(騒音評価指標:Lden)により、防音工事の施工内容も異なります。(表-1参照)

 以下、騒音区域別に防音工事補助制度の概要を示しておりますが、住宅の所在する騒音区域や建築年月日等により、受けられる防音工事の種類や事業主体、提出時に必要な申請書類等が異なりますので、民家防音工事補助制度の申請を希望する場合には、成田市役所 空港対策課(電話番号:0476-20-1521)までご相談ください。

(注意)補助事業の概要に記載のある自己負担について、生活保護世帯の場合には、軽減が図られる場合があります。
(注意)騒防法第一種区域のうち、騒特法に基づく防止地区においては、法規制により住宅建築時の防音構造が義務付けられることから、防止地区の区域指定後に住宅を建築した場合は、民家防音工事補助制度の対象外となる場合があります。

 
表-1 防音工事の施工内容について
騒音区域 工法名 施工内容の概要
第一種区域
(66デシベル以上73デシベル未満)
B工法
  • 天井と壁の防音工事(減音材使用)
  • 防音サッシの取り付け
  • 空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)の設置補助(注釈)
第一種区域
(62デシベル以上66デシベル未満)
C工法
  • 防音サッシの取り付け
  • 空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)の設置補助(注釈)
隣接区域 C-3工法
  • 3mmガラスを5mmガラスに交換
  • 木製建具のアルミサッシ化
  • 空気調和機器(冷暖房機・換気扇)の設置補助(注釈)
(注釈)空気調和機器の設置補助について
空気調和機器の設置台数や工事費補助の限度額は、事業主体別の補助制度の種類や、世帯人数に応じて異なります。くわしくは市役所 空港対策課(電話番号:0476-20-1521)までお問い合わせください。
改築(取り壊して建て直し)に伴う防音工事の場合には、空気調和機器の補助は移設工事の補助となります。


 また、成田空港の更なる機能強化の実施に伴い、騒音対策関係法令である騒防法の告示(令和2年4月1日施行)がなされました。これに伴い、民家防音工事補助制度における区域指定や、制度の要件等が大きく変更されております。
 第一種区域、隣接区域の範囲の変更については、以下に騒音区域図資料を掲載いたします。そのほか、騒防法の告示に伴う制度の主な変更点については、「騒防法の告示に伴う民家防音工事補助制度の変更について」のページを参照してください。

騒防法第一種区域内の住宅に対する防音工事

 騒防法第一種区域内の住宅に対する民家防音工事は、原則として「成田国際空港株式会社」(以下、空港会社)が騒防法と呼ばれる法律に基づき行っています。防音工事の対策区域となる騒防法第一種区域は、国が段階的に指定をしており(表-2参照)、指定日時点で区域内に所在し、現に住居として使用されている住宅が防音工事の対象となります。

 空港会社が事業主体として実施する、住宅改築併行防音工事、空気調和機器の更新工事、及び告示日後住宅防音工事における空気調和機器設置工事については、住民自己負担額の軽減を図るため、空港会社に併せて成田市も工事費用の助成を行っています。
 また、騒防法第一種区域内において、空港会社による法律の対策を超えた一部事業については、「公益財団法人成田空港周辺地域共生財団」(以下、共生財団)が補助事業を行っています。
 
表-2 騒防法第一種区域の指定について
滑走路 区域指定日 区域(騒音評価指標:Lden)
A滑走路 昭和51年1月8日 70デシベル以上の区域
A滑走路 昭和54年7月10日 66デシベル以上の区域
A滑走路 昭和57年3月30日 62デシベル以上の区域
B滑走路、横風用滑走路(注釈) 昭和60年7月1日 62デシベル以上の区域
B滑走路 平成19年3月30日 62デシベル以上の追加区域 (B滑走路北側延伸の告示)
A滑走路、B滑走路 平成23年4月1日 62デシベル以上の追加区域 (空港容量30万回の告示)
A滑走路、B滑走路 令和2年4月1日 62デシベル以上の追加区域 (空港容量50万回の告示)
(注釈)横風用滑走路に係る第一種区域の指定解除について
 横風用滑走路については、今後の整備が予定されていないことから、令和3年4月1日に第一種区域の指定が解除されました。
 解除された地域のうち一部は、隣接区域に変更され、共生財団による隣接区域の防音工事制度が適用されます。

騒防法第一種区域内における補助事業の概要一覧

初回防音工事(空港会社)

 騒防法第一種区域の区域指定日(表-2参照)時点から所在する住宅に対して、防音工事の補助を行います。

【対象】
騒防法第一種区域内に、区域指定日(表-2参照)時点から所在し、現に住居として使用されている住宅
【内容】
防音工事の補助(表-1参照)
【自己負担】
自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります
 

告示日後住宅防音工事(空港会社・成田市)

 第一種区域において、区域指定日(表-2参照)以降、令和2年4月1日時点までに建築された住宅に対して、防音工事の補助を行います。
 防音工事に伴う空気調和機器の設置工事費用に対しては、空港会社に併せて成田市も補助を行っています。

【対象】
騒防法第一種区域内で、区域指定日(表-2参照)以降、令和2年4月1日までに建築され、現に住居として使用されている住宅
(注意)騒特法防止地区内における、建築物への自己防音構造が義務付けられた住宅は除く
【内容】
防音工事の補助(表-1参照)
【自己負担】
空気調和機器設置については工事費の5%
本体工事費・設計監理費は自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります

 

後継者住宅防音工事(共生財団)

 騒防法第一種区域の防音工事対象住宅の所有者が、その後継者(子や孫)のために騒防法第一種区域に新築する住宅について、防音工事の補助を行います。

【対象】
騒防法第一種区域内に、区域指定日時点(ただし、指定日が平成9年10月1日以前の場合には、平成9年10月1日時点)より所在し、かつ居住する住宅の所有者が、その後継者(所有者の直系卑属のうち3親等内の血族)のために騒防法第一種区域内に新築する住宅
【内容】
防音工事の補助(表-1参照)
【自己負担】
空気調和機器設置工事費の5%
本体工事費・設計監理費は自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります
 

住宅改築併行防音工事(空港会社・成田市)

 第一種区域内で、すでに防音工事の補助を受けた家屋を改築(取り壊して建て直し)する場合に、防音工事補助を行います。
 費用については、空港会社と成田市で補助を行っています。

【対象】
次のいずれにも該当し、現に住居として使用されている住宅を改築する場合
  • 当初の防音工事を実施後10年以上経過しており、かつ住宅の耐用年数(木造の場合22年)を経過している
  • 第一種区域内での改築であること
  • 一定の基準日以前に取得された住宅であること
【内容】
防音工事の補助(表-1参照)
但し、空気調和機器については移設工事となります
【自己負担】
自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります

併行防音工事(共生財団)

 住宅改築併行防音工事(空港会社・成田市)の対象外となる、後継者住宅防音工事を受けた住宅を改築(取り壊して建て直し)する場合に、防音工事補助を行います。

【対象】
次のいずれにも該当し、現に住居として使用されている住宅を改築する場合
  • 後継者住宅防音工事を実施した住宅を改築する場合
  • 防音工事後10年以上経過しており、かつ住宅の耐用年数(木造の場合22年)を経過している
【内容】
防音工事の補助(表-1参照)
但し、空気調和機器については移設工事となります
【自己負担】
自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります

拡充工事(共生財団)

 空港会社・成田市・共生財団の補助によりC工法の民家防音工事を実施した住宅に対し、C工法の施工内容で対象外となっている壁・天井への防音工事の補助を行います。

【対象】
民家防音工事補助事業によりC工法の防音工事を実施済、または実施予定の住宅で、現に住居として使用されている住宅
(注意)アパート、貸家等の場合は対象外です
【内容】
壁・天井部分への減音材施工
【自己負担】
自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります

空気調和機器更新工事(空港会社・成田市)

 空港会社による防音工事の際に補助を受けて設置した空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)の更新工事に対して補助を行います。
 工事費用への補助については、空港会社に併せて成田市も補助を行っています。

【対象】
空港会社の防音工事補助事業により設置工事または更新工事を行った、現に住居として使用されている住宅の空気調和機器で、設置工事または更新工事後10年以上経過し、且つ機能の低下したもの
【内容】
空気調和機器更新工事の補助
【自己負担】
更新工事費用の5%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります

空気調和機器更新工事(共生財団)

 第一種区域において、共生財団の空気調和機器追加工事補助事業により設置した空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)の更新工事に対して補助を行います。

【対象】
第一種区域において、共生財団防音工事補助事業により設置工事または更新工事を行った、現に住居として使用されている住宅の空気調和機器で、設置工事または更新工事後10年以上経過し、且つ機能の低下したもの
【内容】
空気調和機器更新工事の補助
【自己負担】
更新工事費用の5%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります

空気調和機器追加工事(共生財団)

 空港会社の初回防音工事の際に設置した空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)の台数が設置可能台数上限に満たない住宅の所有者に対し、追加設置工事の補助を行います。

【対象】
平成9年10月1日までに空港会社の初回防音工事を実施し、現に住居として使用されている住宅で、初回防音工事での空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)設置台数が設置可能台数上限に満たない住宅
(注意)空港会社の初回防音工事時の所有者から、売買等により第三者へ家屋の所有権が移転している場合は対象外となります
【内容】
空気調和機器の不足台数分の設置補助
【自己負担】
空気調和機器設置工事費の5%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります

サッシ部品(本体)交換工事(共生財団)

 防音工事補助事業により設置された防音サッシに不具合が生じた際に、部品交換や修理の補助を行います。

【対象】
空港会社、千葉県、成田市又は共生財団の補助事業により設置された防音サッシで、設置後2年以上経過しているもの
【内容】
防音サッシの部品交換もしくは修理(部品交換で対応できない場合は本体交換)
【自己負担】
工事費用の5%
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります

寝室への内窓設置工事(共生財団)

 第一種区域のうち、以下の対象区域内に、基準日時点で所在する住宅に対して、寝室における内窓設置等の追加防音工事の補助を行います。

【対象】
第一種区域のうち、以下の対象区域内に、基準日時点で所在し、現に住居として使用されている住宅で、すでにB工法またはC工法の防音工事を実施した住宅(騒特法防止地区内において、防止地区の都市計画決定日後に建築され、防音構造を義務付けられた自己防音住宅を含む)もしくは、これから実施しようとする住宅
(注意)アパート、貸家等の場合は対象外です
 
表-3 内窓設置工事の対象地域及び基準日ついて
対象地域 基準日
A滑走路に係る騒特法防止地区 平成30年10月1日
B滑走路に係る騒特法防止地区 令和2年4月1日
A滑走路とB滑走路に係る騒特法防止地区に挟まれた、谷間地域 令和2年4月1日
Lden66デシベル(WECPNL:80)以上の基準で第一種区域の指定があった地域(昭和54年7月10日までに第一種区域指定の告示があった地域) 令和2年4月1日
【内容】
  • 居住人数分の寝室に対する内窓設置工事
  • 対象となる寝室の壁と天井に対する補完工事(これまでに対象の壁・天井へ防音工事が実施されていない場合に限る)
【自己負担】
自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計管理費は自己負担となります


【対象区域資料】

都市計画決定日後住宅 空気調和機器設置工事(成田市)

 騒特法防止地区内において、防止地区の都市計画決定日後に建築された自己防音住宅で、内窓設置工事を行った住宅に対して、空気調和機器等(エアコン、換気扇、レンジフード)の設置費用の一部に補助を行います。

【対象】
 騒特法防止地区内において、防止地区の都市計画決定日後に建築され、防音構造を義務付けられ、内窓設置工事以外の防音工事の助成を受けられない自己防音住宅のうち、寝室への内窓設置工事を行った住宅
【内容】
空気調和機器等の設置補助
【自己負担】
空気調和機器設置工事費の5%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります

空気調和機器 特定更新工事(空港会社・成田市・共生財団)

【対象】
 騒音区域の変更等により、空港会社による追加の防音補完工事が必要とされる住宅のうち、補完工事の実施に先行して、過去の防音工事で設置した空気調和機器の更新工事を希望する場合の更新工事

【要件等】
  • 現に住居として使用されている住宅の空気調和機器で、防音工事助成により設置または更新工事を行った後10年以上経過し、且つ機能の低下したもの
  • 補完工事に先行して認められる更新工事は、令和3年度からの10年間に限り、各空気調和機器毎に一回までとなります
  • 特定更新工事を希望する場合でも、次回の更新工事までには補完工事の実施が必要となることから、空港会社による防音補完工事に係る申請書類の提出も必要となります
【事業主体】
 補完工事に先行して行う特定更新工事は、更新対象の空気調和機器を過去に助成した機関が事業主体となります

【内容】
 空気調和機器更新工事の補助

【自己負担】
 更新工事費用の5%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります

隣接区域内の住宅に対する防音工事

 騒防法第一種区域に隣接する、共生財団が定めた騒音地域を「隣接区域」と言います。隣接区域においては、建築年などの一定の条件を満たす住宅に対し、共生財団が防音工事補助事業を実施しています。

隣接区域内における補助事業の概要一覧

隣接区域住宅防音工事(共生財団)

 隣接区域に令和2年4月1日時点で所在する住宅に対して、防音工事の補助を行います。

【対象】
隣接区域に令和2年4月1日現在に所在し、現に住居として使用されている住宅
【内容】
防音工事の補助(表-1 C-3工法 参照)
【自己負担】
空気調和機器設置工事費の5%(本体工事費・設計監理費は自己負担なし)
但し、アパート、貸家等の場合は全体工事費・設計監理費の50%
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります
 

併行防音工事(共生財団)

 隣接区域住宅防音工事の補助を受けた住宅を改築(取り壊して建て直し)する場合に、防音工事補助を行います。

【対象】
次のいずれにも該当し、現に住居として使用されている住宅を改築する場合
(注意)アパート、貸家等の場合は対象外です
  • 隣接区域住宅防音工事の実施後10年以上経過しており、かつ住宅の耐用年数(木造の場合22年)を経過している
  • 同一敷地内での改築であること
  • 平成13年5月10日以前より居住しており、それ以降に親族以外の者が取得し居住する住宅でないこと
【内容】
防音工事の補助(表-1  C-3工法 参照)
但し、空気調和機器については移設工事となります。
【自己負担】
自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計監理費は自己負担となります
 

空気調和機器更新工事(共生財団)

 隣接区域住宅防音工事の際に補助を受けて設置した空気調和機器(冷暖房機・換気扇)の更新工事に対して補助を行います。

【対象】
隣接区域住宅防音工事補助事業により設置工事または更新工事を行った、現に住居として使用されている住宅の空気調和機械で、設置工事または更新工事後10年以上経過し、且つ機能の低下したもの
【内容】
空気調和機器更新工事の補助
【自己負担】
更新工事費用の5%
但し、アパート、貸家等の場合は更新工事費用の50%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります

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このページに関するお問い合わせ先

空港部 空港対策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)

電話番号:0476-20-1521

ファクス番号:0476-24-1006

メールアドレス:kutai@city.narita.chiba.jp