• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2021年4月1日

印刷する

対象となる住宅

 次のいずれかに該当する住宅が対象となります。
  1. 災害危険区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。
    または、災害危険区域内に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。
  2. がけ条例で建築を制限される場所に昭和47年10月19日以前から建ち、昭和47年10月20日以後増築等が行われていない住宅。
    または、がけ条例で建築を制限される場所に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。
  3. 土砂災害特別警戒区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。
    または、土砂災害特別警戒区域内に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。
(注意事項)
  • 災害危険区域とは「千葉県建築基準法施行条例 第3条の2」に基づき、千葉県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域のことです。
  • 指定されている急傾斜地が急傾斜地法に規定する急傾斜地崩壊防止工事等の施工または予定されている場合を除きます。
  • 指定区域と指定年月日は以下の「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害警戒区域等の指定」よりご確認ください。

お問い合わせ先

成田土木事務所管理用地課

【災害危険区域に関するお問い合わせ】
電話番号:0476-26-4832

【土砂災害特別警戒区域に関するお問い合わせ】
電話番号:0476-26-4831

補助金の額

 以下の合計(最大484万円)となります。
がけ地近接等危険住宅移転事業助成金の表
補助対象事業 補助対象経費 補助限度額
(1戸当たり)
危険住宅の除却 除却費 780千円
移転先の土地の購入 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額(注1) 960千円
移転先の住宅の建築または購入 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額(注1) 3,100千円
【急傾斜地崩壊危険区域にある10戸未満の集落の場合】
 急傾斜地崩壊危険区域にある10戸未満の集落の場合は、以下の合計(最大786万円)になります。
がけ地近接等危険住宅移転事業助成金の表(急傾斜地崩壊危険区域にある10戸未満の集落の場合)
補助対象事業 補助対象経費 補助限度額
(1戸当たり)
危険住宅の除却 除却費 780千円
移転先の土地の購入 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額(注1) 2,060千円
移転先の住宅の建築または購入 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額(注1) 4,440千円
移転先の敷地の造成 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額(注1) 580千円
(注1)年利率8.5%を限度とする。 

申請書等様式

成田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp