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更新日:2024年2月29日

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認定農業者制度について

 認定農業者制度とは、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市が基本構想等の基準に基づき認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。

(注意)
  1.  認定期間は5年間ですので、期間満了後に更新を希望される方は新たな計画を作成し、再度認定の申請をしてください。
  2.  令和2年4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。なお、現時点ですでに認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。くわしくは、下のパンフレットをご覧ください。

農業経営改善計画

 経営規模や所得、労働時間を数字で表しながら、自らの経営の現状を点検し、経営目標と達成に向けた方策を具体的に書き込みます。
  1. 経営規模の拡大
    (例)もっと経営面積を大きくしたい
  2. 生産方式の合理化
    (例)農業生産のムダを省きたい
  3. 経営管理の合理化
    (例)コスト管理をしっかりしたい
  4. 農業従事の態様の改善
    (例)労働時間を少なくしたい

対象者

 意欲のある人は認定の対象となります。

【性別】
 男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方もパートナーとともに認定の対象となります。

【経営規模・所得の大小】
 経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入(主たる農業従事者1人当たり年間農業所得600万円程度)が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。

【営農類型】
 水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。

【法人経営】
 農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず、認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

基準

 農業経営改善計画の認定には、主に以下の基準があります。
  1. 5年後の目標とする農業所得が600万円以上であるか(収入の金額ではなく経費を差し引いた後
    の金額です)
  2. 5年後の目標とする年間労働時間が2,000時間以内であるか
  3.  上記の目標の達成見込みがあるか
【認定までの流れ】
  1. 経営を改善したい農業者が「経営改善支援センター」の助言を受け、「経営改善計画」を作成し、成田市に認定申請を行う。
  2. 「認定農業者」となった後は、「経営改善支援センター」の支援を受け、「経営改善計画」に基づいて経営を改善する。
  3. 目標達成
(注意)認定期間は5年間ですので、期間が満了した時点で、目標が達成できたかを確認します。5年間の取り組み状況や達成状況を踏まえ、新たな5年間に向けた計画を策定し、再認定を受けましょう。 
  • 認定までの流れの図

認定後の支援体制

経営改善支援センター(ワンストップ支援窓口)
  • 認定農業者へのフォローアップ活動
  • 経営改善計画など情報の収集分析活動

認定農業者への支援

 認定農業者になるといろいろな支援を受けることができます。

経営規模拡大のための支援

  • 農業委員会、(公財)成田市農業センター及びJAかとりが、農用地の利用関係の調整を行い、認定農業者の経営規模の拡大を支援します。

金融支援

  • スーパーL資金等の低利な資金の融資を受けることができます。
  • 農業近代化資金、農業改良資金の融資率が100%(通常は事業費の80%以内)に拡大されます。

税制支援

  • 青色申告する認定農業者が経営規模を一定以上拡大した場合、機械、施設、大家畜等の減価償却費を割増して経費に計上することができ、認定期間内の所得税、法人税の負担軽減ができます。
  • 農地中間管理機構が行う「農地売買等事業」では、離農農家や規模縮小農家等から農地を買い入れて、規模拡大による経営の安定を図ろうとする認定農業者等に対して、農地を効率的に利用できるよう調整した上で、農地の売渡しを行います。
  • 譲渡所得税が年間800万円まで(買入協議制度による場合は1500万円まで)控除されます。

経営改善支援

  • 経営改善のための情報提供、各種研修会を行い、経営改善を支援します。
  • 農業経営改善計画に沿って経営改善を着実に進めるため、国が策定・運用している「新たな農業経営指標」を活用することで、経営改善に必要な取組ができているか、自分の経営状況はどうなのかを確認することができます。

経営安定・社会保障対策

  • 農業者年金に60歳までに20年間以上加入することが見込まれ、青色申告をしている認定農業者は、農業者年金の保険料の助成を受けることができます。また、青色申告をしている認定農業者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者にも保険料が助成されます。

認定農業者関連様式

令和2年7月より様式を変更しました。

参考情報

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このページに関するお問い合わせ先

経済部 農政課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1542

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:nosei@city.narita.chiba.jp