産業・ビジネス
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について
成田市では市内中小企業等の生産性向上のための設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しました。
市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る「先端設備等導入計画」を策定し、申請することで、成田市から計画の認定を受けることができます。
成田市の導入促進基本計画について
成田市が国の導入促進指針に基づいて策定する「導入促進基本計画」については、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置されたもので、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所が所在する市町村が国から中小企業等が労働生産性の向上を図るための先端設備等の導入の促進に関する基本計画(導入促進基本計画)の同意を受けている場合に、認定を受けることが可能です。
市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などを受けることが可能となります(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)。
認定を受けられる中小企業者の規模
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業が対象となります。
- 固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。くわしくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、成田市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
くわしくは、「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。
先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きについて
成田市では、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けております。次の必要書類を揃えたうえで、商工振興企業立地課に提出してください。
ご提出後、 成田市の導入促進基本計画に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には認定し、認定書を発行いたします。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図参照)
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について
- 先端設備等の取得については、成田市が先端設備等導入計画の認定した後になります。リースの場合は、成田市が先端設備等導入計画の認定した後にリース契約締結を行うことになります。
必要書類
【必要書類】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- 市税納付状況調査承諾書(●Wordファイル有り)
- 申請日における直近の決算書
- 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットなど)
- 担当者連絡先(●Wordファイル有り)
固定資産税の特例を受ける場合
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
固定資産税の特例を受ける場合、かつファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
- 【追加】リース契約見積書の写し
- 【追加】(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
先端設備等導入計画等の様式、先端設備等導入計画策定の手引きについては、中小企業庁ホームページより、ダウンロードしてください。
賃上げ方針を表明する場合
- 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明を従業員に対して行う
- 従業員が、表明を受けたことの確認
- 賃上げ方針について、計画の認定申請書に記載
必要書類
受付場所
【受付場所】
市役所4階 商工振興企業立地課
(郵送の場合)
〒286-8585 成田市花崎町760番地
成田市 経済部 商工振興企業立地課
「先端設備等導入計画認定申請書在中」
支援措置について
(1)固定資産税の特例
一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備については、地方税法における特例として市町村ごとに固定資産税の課税標準を
3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対して賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
「対象者」
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
「対象設備」
- 年平均投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達せするために必要不可欠な設備
【対象設備の種類(最低取得価額)】
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
(注意)家屋と一体で課税されるものは対象外
「そのほかの要件」
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 先端設備等の取得については、成田市が先端設備等導入計画の認定した後になります。リースの場合は、成田市が先端設備等導入計画の認定した後にリース契約締結を行うことになります。
(2)金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
お問い合わせ・申請先
先端設備等導入計画の申請・認定について
成田市 経済部 商工振興企業立地課
電話番号 0476-20-1622
経営革新等支援機関について
中小企業庁のホームページをご確認ください。
工業会証明について
各設備メーカーにお問い合わせください。
固定資産税の特例に関すること
成田市 財政部 資産税課
電話番号 0476-20-1514
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