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更新日:2020年8月11日

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成田市バナー広告取扱要領

(趣旨)
第1条 この要領は、成田市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、成田市がインターネット上に公開している成田市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市ホームページ 成田市ホームページ(https://www.city.narita.chiba.jp/)として管理するウェブサイトのことをいう。
(2)バナー広告 市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するウェブページにリンクするものをいう。

(広告の種類)
第3条 市ホームページに掲載する広告の種類は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(広告の掲載範囲)
第4条 市ホームページに掲載することができる広告(当該広告からリンクされるウェブサイトを含む。)は、要綱第3条及び成田市広告掲載基準の規定に準ずるものとする。

(画像)
第5条 広告原稿に用いる画像(以下「画像」という。)の規格は、次のとおりとする。
(1)GIF形式又はJPEG形式を用い、縦60ピクセル、横150ピクセルかつ20KB以内のサイズとすること。
(2)文字色と背景色とのコントラスト(明度差)を十分なものとすること。
(3)文字、イラスト等の解像度を高め、鮮明なものとすること。
(4)背景に模様、写真等を用いる場合は、文字の周囲を縁取り、読みやすいものとすること。
(5)ウェブアクセシビリティ(高齢者・障害者等配慮設計指針をいう。)に準拠した静止画とすること。

2 次に掲げるものは、画像として用いることができない。
(1)アラートマーク、アニメーション又はフラッシュ等点滅するもの
(2)反転表示又は画面の切替わりがあるもの
(3)テキストボックスが表示されているもの
(4)プルダウンメニューが表示されているもの
(5)閉じる、いいえ、キャンセル等のボタン又はラジオボタンを使用するもの
(6)市のホームページと類似の色調又は字体を使用するもの
(7)インターネットアンケート、教育相談等、市政を連想させる表示を行うことにより、市の事業と誤解されるおそれのあるもの
(8)そのほか市長が画像として不適切と認めるもの

(募集及び掲載の申し込み)
第6条 広告掲載の募集は、市のホームページなどの広報媒体を活用して公募する。
2 市のホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、原則として、広告を掲載しようとする月の前月の1日までに、成田市バナー広告掲載申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。その際、市は必要に応じて、申込者に掲載しようとする企業等の資料の提出を求めることができる。
3 広告原稿のデータ作成費用そのほかの申込みに必要な費用は、申込者の負担とする。

(掲載料金)
第7条 広告掲載料は1枠当たり月額30,000円とし、申込者は指定期日までに全額を一括して支払わなければならない。

(広告掲載期間)
第8条 広告掲載は、毎月1日から末日までの1月単位とし、連続する掲載期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において最大6月とする。
2 広告の掲載月、位置及び枠数は、市長が決定する。

(掲載決定等)
第9条  市長は、第4条及び第5条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、成田市バナー広告掲載承諾(不承諾)通知書(第2号様式)により申込者へ通知する。
3 市長は、申込者が枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位の者の中では、掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1)第1順位 市内に事業所等を有する者
(2)第2順位 市外に事業所等を有する者
4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が枠数を超えるときは、抽選により決定する。

(禁止行為)
第10条 申込者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)サーバーそのほかの市のコンピュータシステムに不正にアクセスする行為
(2)市の広告掲載業務の運営及び維持を妨げる行為
(3)広告の閲覧者のコンピュータに障害を及ぼす行為
(4)そのほか市長が広告主として不適切と認める行為
2 申込者は、広告掲載に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(変更)
第11条 申込者は、広告のリンク先を変更しようとするときは、その2週間前までに市長に連絡しなければならない。
(申込者の責任)
第12条 広告の内容及びそのリンク先の内容により第三者に損害等が生じた場合には、申込者が責任を負い、市は責任を負わないものとする。

(中止等)
第13条 市長は、申込者が次のいずれかに該当する場合には、広告掲載を中止し、又は広告掲載の承諾を取り消すことができる。
(1)指定期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(2)指定期日までに広告原稿を提出しないとき。
(3)そのほか市長が広告掲載を不適切と認めたとき。

(免責事項)
第14条 市は、システム障害、保守点検等により市ホームページを閉鎖した場合において、その閉鎖日数に合わせ、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が3日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 市は、申込者が広告掲載に用いるサーバー、ソフトウェア等の障害、誤動作、業務停止等により損害を受けた場合においても、その責任を負わないものとする。

(広告掲載の取り下げ)
第15条 申込者は自己の都合により、市ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、申込者は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(委任)
第16条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則
 この要領は、平成20年5月1日から施行する。
 この要領は、平成29年1月1日から施行する。
 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

企画政策部 広報課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)

電話番号:0476-20-1503

ファクス番号:0476-24-1006

メールアドレス:koho@city.narita.chiba.jp