交通事故にあったとき
- 負傷者の救護
負傷者がでたときは、ただちに消防署に連絡し、救急車で医療機関に搬送する。一見負傷していないようでも、医師の診断を受け、後遺症などが起きないよう十分心掛けることが大切です。
- 警察に必ず届ける(成田警察署 電話番号:0476-27-0110)
運転者は、交通事故を起こした場合、警察に届けることが義務づけられています。たとえどんな小さな事故でも、必ず警察に届けておくことが大切です。
- 相手を十分に確認する
相手の車の登録番号はもちろん、運転免許証により住所・氏名・年齢を確かめるほか、その勤め先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名もハッキリ確認しておくことが大切です。
- 自分でも確認し記録をとる被害の状態にもよりますが、できるなら事故のすぐあと記憶の薄れぬうちに、自分でも現場の見取図とか事故の経過などを記録しておくことが大切です。
- 後日の証人を確保する
目撃者がある場合は、その人の証言をメモし、またできるだけ住所・氏名も聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおくことが大切です。
- ひき逃げ事故を見たとき
ただちに負傷者を救護し、警察に連絡する。警察に連絡する場合は、逃走した車両の車種、大きさ、ナンバー、どの方向に行ったかなど、具体的に通報することが大切です。
- 自動車事故の被害にあった場合
自動車事故被害者に対する支援制度があります。詳細につきましては、下記のリンク先をご参照ください。
交通安全教室
保育園児、幼稚園児などに「交通安全教室」を行い、交通安全意識の高揚に努めています。
交通安全教室の開催を希望するときは、交通防犯課(電話番号:0476-20-1527)に問い合わせてください。
また、交通安全運動期間中には、街頭啓発や広報活動などを行っています。
交通安全施設の設置
交通事故を未然に防止し、交通安全と交通の円滑化を図るため、市道などの交通危険箇所にガードレール、カーブミラー、道路標識、視線誘導標、区画線などを設置しています。新たに設置してほしいときは、まず、自分の住んでいる地域の区・町内会・自治会長にご相談ください。
【問い合わせ】
道路管理課
電話番号:0476-20-1551
交通防犯課
電話番号:0476-20-1527