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更新日:2024年3月22日

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 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置として創設されました。

保証内容

保証限度額について

 直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として、3階建ての信用保証枠を用意。
 なお、一般保証、セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠で、無担保8千万円、最大2億8千万円まで利用が可能。

適用期限について

令和7年3月31日まで

利用対象者について

特定被災区域内の方

  • 震災の影響により業況が悪化している方
    売上高等の減少について市町村等の認定が必要。
    (注意)地震・津波等により直接被害を受けた方は、市町村等の罹災証明の提出のみで可。(写しでも可。)
  • 原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の区域内の方
    納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。(写しでも可。)

特定被災区域外の方

  • 特定被災区域内の事業者と取引関係があり、かつ、震災の影響により業況が悪化している方
    特定被災区域内の事業者との取引等、震災による売上高等の減少につき、市区町村の認定が必要。
    (注意)認定申請には、震災による売上高の減少事由を説明する理由書が必要。
  • 震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で急激に業況が悪化している方
    風評被害による契約の解除等、震災による売上高等の減少につき、市区町村の認定が必要。
    (注意)認定申請には、上記と同様に「理由書」が必要。

市町村認定の要件について

特定被災区域内の事業者

(成田市は特定被災区域に指定されています。)

 申請者が、特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同月に比して10%以上減少することが見込まれること。

特定被災区域外の事業者

  1. 申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
    (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
    (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
  2. 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
    (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。
    (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
(注意)申請書(ロ)の要件については、受付を終了しています。

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このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工振興企業立地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1622

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp