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更新日:2023年6月19日

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制度の概要

 高齢者や障害者などの「要配慮者」のうち、災害が発生した場合や災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが著しく困難で、特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」と呼びます。避難行動要支援者については、市町村があらかじめ名簿(「避難行動要支援者名簿」)を作成しておくことが義務づけられました(災害対策基本法第49条の10)。
 また、名簿登載の対象となる方から、同意をいただいた場合には、災害が起きる前の平常時から、避難支援等関係者に名簿を提供することが出来るようになり、日頃の見守り活動や防災訓練等を通じて災害時の避難支援体制づくり等に役立てていきます。

 なお、この制度は地域の方々の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。災害の規模や被害状況などによっては、名簿に登載されても、近所の方などの避難支援者や地域団体から支援を受けられるとは限りません。また、避難支援等関係者や避難支援者は避難支援等に関して、決してその責任を負うものではなく、あくまで善意により災害時などに要支援者を支援するものです。

  • 制度イメージ

対象となる方

 災害時に何らかの支援を必要とする方で、次の要件に該当する方
 ただし、施設や病院に入所、入院されている方(一時的な入所、入院を除く)は対象になりません。

  1. 療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2の方
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  3. 身体障害者手帳1、2、3級の方(内部障がい3級の方を除く)
  4. 介護保険の認定を受けている方
  5. 65歳以上の独居の方

 上記要件に該当しない方でも、避難の際に支援が必要な場合は名簿に登載することができます。ご自身での避難が難しく支援が必要と思われる場合には社会福祉課へご相談ください。
 また、名簿の登載までには一定の時間を要することから、お住まいの地域の区・自治会や自主防災組織、民生委員などとも日頃から連絡を取りあっていただくなど、準備をお願いいたします。 

名簿情報の提供

 名簿に登載されている情報は、要支援者ご本人が同意された場合のみ、災害発生前の平常時から、市地域防災計画に定める避難支援等関係者に提供されます。
 名簿情報の提供に同意する方は、市から対象となる方へお送りする「成田市避難行動要支援者名簿情報提供の同意確認書」に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。
 なお、災害時においては、必要な範囲で、同意の有無にかかわらず避難行動要支援者の情報を避難支援等関係者に提供する場合があります(災害対策基本法第49条の11第3項)。

避難支援等関係者

市の定める避難支援等関係者の範囲は以下のとおりです。
  1. 区・自治会
  2. 自主防災組織
  3. 民生委員
  4. 成田市消防本部
  5. 成田市消防団
  6. 成田警察署
  7. 地域包括支援センター
  8. 個別避難計画作成等に携わるもので、市長が必要と認めるもの 

お問合せ

制度全般に関すること

社会福祉課
電話番号:0476-20-1536

「支援制度対象者」の(1)から(3)の手帳を所持されている方

障がい者福祉課
電話番号:0476-20-1539

介護保険の認定を受けている方

介護保険課
電話番号:0476-20-1545

65歳以上の独居の方

高齢者福祉課
電話番号:0476-20-1537

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1536

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp