安全・安心
【重要】平成27年6月1日から、自転車の悪質運転者に対する講習が義務付けられました(道路交通法一部改正)
自転車運転者講習の対象となる行為
自転車運転者講習の対象となる行為は以下の14項目です。
- 信号無視
- 遮断踏切立入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 交差点安全進行義務違反等
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 交差点優先車妨害等
- 通行区分違反
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 安全運転義務違反
詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。
注意事項
- 自転車は歩道を原則、走行することはできません。(幼児・高齢者、または標識等で許可されている場合を除く)
- 西口大通りなど、自転車が通行できる歩道においても、車道よりを走行しないと違反となります。(歩道通行時の通行方法違反)
- 自転車の事故がとても多くなっています。自転車運転者の方はくれぐれも安全に注意して走行してください。
お問い合わせ
詳細につきましては下記にお問い合わせください。
千葉県警察本部
電話番号:043-201-0110
成田警察署
電話番号:0476-27-0110